
今までに、めちゃくちゃな使い方をされて高額な修繕費を負担した経験した事はないですか?現在のオーナー様、入居者の方は大きな勘違いをしているのです。
その勘違いとは・・・
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【オーナー様】 消費者保護法も厳しくなり、全てオーナー様が負担しなくてはいけないと思っている。 正直、入居者に負担してもらうのは無理だろう・・ |
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【入居者】 家賃をはらっているのだから、過失であろうと払う必要がないとTVで見た |
最近、メディアで敷金訴訟などの問題を見かけますが皆様まちがった捉え方をしています。
あくまでも、勝訴しているのはガイドラインに反している内容だからなのです。
自然損耗でのクロスの張替えや、床に家具を置いていた跡が残っているので床の張替え等・・・これは、ガイドラインに基づいた内容なのでオーナー様が負担するのは当然です。
しかし、「扉や壁に穴をあけた」、「無断でペットを飼育していた」、「クロスを破っていた」等は明らかに過失もしくわ悪質な行為なのです。
善菅注意義務に違反している行為は入居者様にきちんと説明が必要なのです。
私達は国土交通省のガイドラインに基づき入居者過失を明確にジャッジ致します。
入居者の方にもきちんと理解を頂き、過失を認めて頂きます。
ここでくれぐれも注意させて頂きますが、なんでもかんでも入居者に支払ってもらうと言う事ではありません。
【退去立会の流れ】
●●新たな募集をよりスムーズにそしてコスト削減に大きな効果が期待できます。
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